[損害保険の対象事故の要件]
損害保険対象の事故とは原則以下の「偶然性」「急激性」「外来性」の3要素が必要です
注)生命保険や医療保険の疾病保障の場合は「外来性」を必ずしも必要としません
また、損害保険でも機械保険や故障(機械的電気的)事故担保条項の場合も同様です
「偶然性とは」 |
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原因、または結果の発生が被保険者にとって予知できない偶然性をいいます <偶然の 例> 何が起きるか分らない(想定できるが起きるか起きないかは不確定):火災・地震・盗難・ケガ・・・ いつ起きるか分らない(必ず起きるが時期が不確定):自分の死亡・病気 被保険者の意思に基づかないことです「自然な原因の自然な結果」、「物事の通常の成り行き」の反対を意味するものであり、被保険者の意図した行為が原因であっても、生じた結果が思いがけないものであったときは偶然に該当します |
「急激性とは」 |
事故が突発的で、損害発生までの過程が直接的で時間的間隔がないことをいいます 一般的に突発的とは「損害の原因が慢性的や緩慢に発生するのではないこと」等をいいます。 生命保険や疾病医療保険等は該当しません 【急激にあたらない例】(補償対象外) ◆運動等スポーツを繰り返し行うことによる関節炎 ◆靴ずれ ◆しもやけ ◆日焼けを目的としての日光浴による火ぶくれや火傷の症状 ◆環境汚染、有毒食品の長期にわたる摂取等、身体への持続的・継続的作用によって生じたもの ◆対象の自然の消耗もしくは劣化や錆および摩耗など |
「外来性とは」 |
外来とは「保険事故の原因が外部からの作用によること、損害物に内在する要因の作用でないこと」をいいます。 生命保険や疾病医療保険等は該当しません 【外来性にあたらない例】(補償対象外) ◆脳疾患などの持病に起因する転倒事故 ◆機械の故障 |